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〔付録〕

 

電波法関係規則(抜粋)

 

GMDSS(海上における遭難及び安全に関する世界的な制度)の制定に当たっては、国際海事機関(IMO)とともに、国際電気通信連合(ITU)内の組織の一つである国際無線通信諮問委員会(CCIR)がその構成機器の性能要件についての研究を続けて多くの報告、勧告などをまとめている。1987年にはジュネーブにおいて移動業務に関する世界無線通信主管庁会議(WARC−MOB−87)が開催され、それらに基づいてGMDSSの実施に伴うものを含めて無線通信規則(RR)の改正が行われ、1989年10月と1991年7月の二段階に分けて実施されることになった。これらの勧告と改正の各条項は、IMOにおけるSOLAS条約の改正によるものとを合わせて、電波法とその関係省令と告示の改正に順次取入れられている。

すなわち、GMDSSに関連する電波法の改正は平成元年11月7日に第一回の改正が、次いで平成3年5月2日に二回目の改正が行われ、これで電波法としてのGMDSSの実施に伴う改正は完了したことになる。

一方、省令と告示の改正は、平成2年9月18日に電波法施行規則、無線局免許手続規則、無線設備規則、無線機器型式検定規則、無線局運用規則及び無線局定期検査規則の一部改正とそれらの条文に基づく告示の制定が行われた。第二回の法改正による省令改正も順次行われており、その後の変更も行われている。

以下、現在までの改正を含めたこれらの関係法令の関係部分を抜粋して示す。

 

1 電波法

第一章 総則

(定義)

第2条(抄)この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

一 「電波」とは、300万MHz以下の周波数の電磁波をいう。

二〜四 略

五 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。

六 略

 

 

 

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