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(十二) 送信時間と受信時間の比が1対9である場合において8時間以上持続して使用することができるものであること。

(関連規則)

船舶検査心得

41-2.0

(a) 固定式双方向無線電話装置については、次に掲げるところによること。

(1) 海水、油及び両者の混合物により影響を受けないものであること。

(2) -30℃から70℃までの周囲温度において品質に影響を受けないものであること。

(b) 第一号の「水密」とは、水没状態に移行するまでの間に45℃温度変化があり、水深1mの位置に5分間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。

(c) 第三号で引用する(注)第41条第一号の「有効かつ確実に通信を行うことができるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。

(1) -20℃から55℃までの周囲温度において作動できること。

(2) 外部にスケルチ制御装置を設けたものであること。

(3) 受信機の感度は、受信機入力起電力が2マイクロボルト以下の、信号対雑音比は20dB以上であること。

(d) 第三号で引用する(注)第41条第三号の「明確に識別することができるもの」のうちチャンネル16は、特に外部のいかなる射光条件においても確認できること。

(e) 第三号で引用する(注)第41条第十号の「手袋」とは、第29条の2で定めるイマーションスーツのものをいう。

 

(船舶航空機間双方向無線電話装置)

第四十一条の三 船舶航空機間双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一 非常の際に船舶と航空機との間で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。

二 百二十一・五メガヘルツ及び百二十三・一メガヘルツを含む二以上の周波数において通信を行うことができるものであること。

 

 

 

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