第三章 救命設備の備付数量
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第七十七条 第二種船又は第四種船であって次に掲げるもの以外のもの、第一種船及び第三種船には、一個の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。
一 平水区域を航行区域とする船舶
二 沿海区域を航行区域とする船舶であってその航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則第六条の二の三第三項の瀬戸内をいう。)に限定されているもの
三 第五十七条第三項又は第六十九条第二項第一号の船舶
(注) 第五十七条 第三項
沿海区域を航行区域とする第二種船であって、その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されているもの
(注) 第六十九条第二項 第一号
(1) 航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合に限る。
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第七十七条の二 前条に規定する船舶には、1個の非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
77-2.0
(a) 「船橋その他適当な場所」とは、国際航海に従事する旅客船にあっては船橋内とする。
(b) 「管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次に掲げるいずれかの設備をもって非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に代えた船舶をいう。