(ii) 日常用電池は、非常用の電池と明確に区別できるように色分け又はマーキングされていること。
(2) 使用者が電池を交換できない場合
装置本体に未使用であることを明示するために再貼付できないシールを貼付してあること。
(固定式双方向無線電話装置)
第四十一条の二 固定式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 水密であること。
二 使用者と共に収容するため十分な大きさのキャビンに備えつけられていること。
三 第三十九条第十号、第四十条第二号並びに前条第一号、第三号、第四号、第六号、第八号、第十号及び第十二号に掲げる要件
(注) 第三十九条 第十号
(十) 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。
(注) 第四十条第二号
(二) 非常の際に未熟練者でも使用することができること。
(注) 第四十一条 第一号、第三号、第四号、第六号、第八号、第十号、第十二号
(一) 非常の際に救命艇相互間、船舶と救命艇との間等で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。
(三) 周波数の選択が容易であり、かつ、選択した周波数を明確に識別できるものであること。
(四) 無線電話遭難周波数を含む2以上の周波数において通信を行うことができるものであること。
(六) スイッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから5秒以内に作動するものであること。
(八) 空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
(十) 手袋を着用している場合においても容易に操作できるものであること。