(注) 第三十九条 第十号
(十) 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。
(注) 第四十条 第二号
(二) 非常の際に未熟練者でも使用することができること。
(関連規則)
船舶検査心得
41-0
(a) 持運び式双方向無線電話装置については、次に掲げるところによること。
(1) 海水、油及び両者の混合物により影響を受けないものであること。
(2) 太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。
(3) -30℃から70℃までの周囲温度において品質に影響を受けないものであること。
(b) 第一号の「有効かつ確実に通信を行うことができるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。
(1) -20℃から55℃までの周囲温度において作動できること。
(2) 外部にスケルチ制御装置を設けたものであること。
(3) 受信機の感度は、受信機入力起電力が2マイクロボルト以下の場合、信号対雑音比は20dB以上であること。
(c) 第三号の「明確に識別することができるもの」のうちチャンネル16は、特に外部のいかなる射光条件においても確認できること。
(d) 第七号の「水密」とは、水没状態に移行するまでの間に45℃温度変化があり、水深1mの位置に5分間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。
(e) 第十号の「手袋」とは、第29条の2で定めるイマーションスーツのものをいう。
(f) 第十一号の「電池」は、次に掲げる場合に応じそれぞれ次に掲げる要件に適合すること。
(1) 使用者が電池を交換できる場合
(i) 非常用電池は、黄若しくは橙色で色分け又はマーキングされた一次電池であり、かつ、未使用を明示するために再貼付できないシールを貼付してあること。