(三) 信号を発信していることを表示できるものであること。
(四) 手動により作動の開始及び停止ができるものであること。
(七) 誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。
(八) 48時間以上連続して使用することができるものであること。
(九) 適正に作動することが極軌道衛星に対し信号を発信することなく確認できるものであること。
(十) 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。
(関連規則)
船舶検査心得
39-2.0
(a) 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置については、太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。
(b) 第一号の「有効かつ確実に発信できるもの」とは、周囲温度が−20℃から55℃までの間で作動できるものをいう。
(c) 第二号で引用する(注)第39条第七号の「誤作動を防止するための措置」とは、次に掲げる措置をいう。
(1) 手動により遭難信号を発信するための専用のスイッチを有し、かつ、当該スイッチは次に掲げる要件に適合すること。
(i) 他のスイッチと明確に区別できること。
(ii) 不用意な操作から保護されていること。
(2) 手動による遭難警報の発信には、独立した2以上の操作を要すること。
(3) 手動により離脱装置から取り外した場合に、自動的に遭難信号を発信するものでないこと。
(レーダー・トランスポンダー)
第四十条 レーダー・トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 非常の際に付近の他の船舶又は航空機のレーダーに対し有効かつ確実に応答することができるものであること。
二 非常の際に未熟練者でも使用することができること。
三 レーダーに応答したことを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。