四 待機状態であることが表示できるものであること。
五 水密であり、かつ、20メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。
六 水上に浮くことができ、かつ、浮揚性の索が取り付けられたものであること。(救命艇等と一体となって備え付けられている場合を除く。)
七 96時間の待機状態を続けた後、8時間以上連続して応答することができるものであること。
八 第八条第四号並びに第三十九条第四号、第七号及び第十号に掲げる要件
(注) 第八条 第四号
(四) 外部は非常に見やすい色であること。
(注) 第三十九条 第四号、第七号、第十号
(四) 手動により作動の開始及び停止ができるものであること。
(七) 誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。
(十) 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。
(関連規則)
船舶検査心得
40.0
(a) レーダー・トランスポンダーについては、次に掲げるところによること。
(1) 海水、油及び両者の混合物等により影響を受けないものであること。
(2) 太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。
(3) -30℃から70℃までの周囲温度において品質に影響を受けないものであること。
(b) 第一号の「有効かつ確実に応答することができるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。
(1) 少なくとも10海里以内の高さ15mの航海用レーダーに対し、応答できること。
(2) 少なくとも30海里以内の高さ3,000フィート、最高出力10キロワットの航空機レーダーに対し、応答できること。
(3) -20℃から55℃までの周囲温度において作動できること。
(4) 救命艇又は救命いかだに備え付けられた場合の空中線高さは、海面から1m以上であること。