(2) 太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。
(3) -30℃から70℃までの周囲温度において品質に影響を受けないものであること。
(b) 第一号の「有効確実に、かつ自動的に発信できるもの」とは、次に掲げる状態において作動できるものをいう。
(1) -20℃から55℃までの周囲温度
(2) 着氷
(3) 相対風速100ノット
(c) 第二号の「水密」とは、水没状態に移行するまでの間に45℃温度変化があり、水深10mの位置に5分間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。
(d) 第七号の「誤作動を防止するための措置」とは、次に掲げる措置をいう。
(1) 手動により遭難信号を発信するための専用のスイッチを有し、かつ、当該スイッチは次に掲げる要件に適合すること。
(i) 他のスイッチと明確に区別できること。
(ii) 不用意な操作から保護されていること。
(2) 手動による遭難警報の発信には、独立した2以上の操作を要すること。
(3) 手動により離脱装置から取り外した場合に、自動的に遭難信号を発信するものでないこと。
(e) 第十一号で引用する(注)第八条第四号の「非常に見やすい色」とは、マンセル表示によりHVC値が8.1R5.0/10.0から10.0R6.0/13.0までを標準とする。
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第三十九条の二 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 非常の際に極軌道衛星に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。
二 前条第三号、第四号及び第七号から第十号までに掲げる要件
(注) 第三十九条 第三号、第四号、第七号〜第十号