四 管海官庁が航行の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶
(関連規則)
船舶検査心得
146-38-6.0
(a) 「船橋の適当な位置」とは、船橋内の操船指揮を行う場所をいう。
(b) 第4号の「管海官庁が航行の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次に掲げるいずれかの船舶をいう。
(1) 第311条の22ただし書の規定により無線電信等を施設することを要しないとされた船舶
(2) 沿海区域を航行区域とする旅客船であって航行区域が平水区域から最高速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていないもののうち、次に掲げる船舶以外の船舶
(i) A3水域を航行する船舶
(ii) 146-35(a)の長距離カーフェリー
第百四十六条の三十八の七 前条の規定により備える遭難信号送信操作装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 次に掲げる設備のうち当該船舶に備えなければならないものの遭難呼出し又は遭難信号の送信を一括して開始させることができるものであること。
イ VHFデジタル選択呼出装置
ロ MFデジタル選択呼出装置
ハ HFデジタル選択呼出装置
ニ インマルサット直接印刷電信
ホ インマルサット無線電話
へ 船舶救命設備規則第二条第二号ヌの浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識(船橋から遠隔操作することができるように備える場合に限る。)
ト 船舶救命設備規則第二条第二号ルの非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識(船橋の適当な位置に備える場合を除く。)
二 誤操作による遭難呼出し又は遭難信号の送信の開始を防止するための措置が講じられているものであること。
三 スイッチが入っていることを表示できるものであること。