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四 自船の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報を自動的に入力して遭難呼出し又は遭難信号の送信を開始させることができるものであること。

(関連規則)

船舶検査心得

146-38-7.0

(a) 第1号の「当該船舶に備えなければならないもの」については、船舶安全法施行規則第60条の6の規定により備える予備の無線設備も含まれることに留意すること。この場合において、遭難信号送信操作装置は、主の無線設備と予備の無線設備を同時に操作できないものであって差し支えない。

(b) 第1号の「送信を一括して開始させることができるもの」とは、すべての設備に共通の1のスイッチ又は同一の場所に設置した各設備に対応した個々のスイッチを入れることにより遭難信号等の送信を遠隔で開始させることができるものをいう。

 

(遭難信号受信警報装置)

第百四十六条の三十八の八 国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総トン数100トン以上の旅客船には、遭難信号受信警報装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であって次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

一 沿海区域を航行区域とする船舶(A4水域又はA3水域を航行する船舶であって航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていないものを除く。)

二 平水区域を航行区域とする船舶

三 A1水域のみを航行する船舶

四 管海官庁が航行の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶

(関連規則)

船舶検査心得

146-38-8.0

(a) 第4号の船舶とは、第311条の22ただし書きの規定により無線電信等を施設することを要しないとされた船舶をいう。

 

 

 

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