(三) 機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(四) 通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(五) 過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(六) 船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(七) 2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
(注) 第百四十六条の十七 第三号
(三) 操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。
(注) 第百四十六条の十九 第六号
(六) 誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
146-30.0
(a) 第五号、第九号イ及び第十一号の規定の適用に当っては、電波法第37条の規定に基づく検定に合格した無線方位測定機は「管海官庁が適当と認めるもの」とみなして差し支えない。
(遭難信号送信操作装置)
第百四十六条の三十八の六 国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総トン数100トン以上の旅客船には、遭難信号送信操作装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であって次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
一 沿海区域を航行区域とする船舶(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていないものを除く。)
二 平水区域を航行区域とする船舶
三 A1水域のみを航行する船舶