一 無線方位探知、海上無線標識及び遭難通信用の無線電信周波数(中波帯のものに限る。)の電波を有効に受信し、かつ、その方位を測定することができるものであること。
二 空中線は、できる限り方位の測定誤差を生じない位置に設置されていること。
三 受信機は他の機器による機械的雑音ができる限り小さい場所に設置されていること。
四 受信した信号音を頭掛受信機により聴取することができるものであること。
五 受信周波数の表示器及び方位指示器の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。
六 四分円差を修正するための装置及び較正曲線を備えたものであること。
七 センス・スイッチは自動的に解除するものであること。
八 停止状態から1分以内に作動するものであること。
九 受信した信号音の音量の変化により方位を測定する方式のものにあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ. 方位指示器の操作に伴う音量の変化は、管海官庁が適当と認めるものであること。
ロ. より小さい音量により向きを示す方式のものであること。
ハ. 自動利得調整装置を備えるものにあっては、当該自動利得調整装置は方位を測定するときに自動的に不動作となるものであること。
ニ. 反射波等による雑音をできる限り減少させることができる装置を備えたものであること。
十 前号の方式以外の方式のものにあっては、受信機の利得及び信号の強さが方位を測定するのに十分であることを表示することができるものであること。
十一 第百四十六条の十三第二項第一号から第七号まで、第百四十六条の十七第三号及び第百四十六条の十九第六号に掲げる要件。
(注) 第百四十六条の十三第二項第一号から第七号まで
(一) 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(二) 電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。