ニ 固定の電子距離環の間隔により示される距離を数字で表示することができること。
ホ 可変の電子距離環により測定した距離を明りょうに数字で表示することができること。
ヘ 可変の電子距離環は、すべての距離レンジにおいて5秒以内に表示された物標の距離を測定することができること。
二十一 ジャイロコンパスと連動することにより真方位(真北を基準とする方位をいう。以下同じ。)により表示することができる装置を備えたものであること。この場合において、ジャイロコンパスの表示に対する当該装置の連動誤差は、当該ジャイロコンパスの毎分2回の回転に対し2分の1度以下でなければならない。
二十二 前号のジャイロコンパスとの連動装置が正常に作動しない場合であっても、相対方位(船首方向を基準とする方位をいう。以下同じ。)により表示することができるものであること。
二十三 船首方向を示す線は、次に掲げる要件に適合すること。
イ 1度以下の誤差で表示することができること。
ロ 幅が2分の1度以下のものであること。
ハ 表示面の端まで表示することができること。
ニ 一時的に消去することができること。
二十四 電子方位線は、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 左右のいずれの方向にも回転することができること。
ロ 表示された物標の方位を5秒以内に測定することができ、かつ、方位角を明りょうに数字で表示することができること。
ハ 5分の1度以下で方位角を測定することができること。
ニ 幅は、船首方向を示す線の幅以下であって当該線と明確に区別できること。
ホ 真方位及び相対方位により表示することができること。
ヘ 真方位又は相対方位のいずれを使用しているかを表示することができること。
ト 外部の磁界に変化があった場合においても、表示面の周辺部に表示された物標の方位を1度以下の誤差で測定することができること。
チ 起点の位置から表示された物標までの距離を測定することができること。