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リ 起点を自船の位置以外に移動させた場合には、容易に起点を自船の位置に戻すことができること。

二十五 表示面の周辺には、5度、10度及び30度ごとにそれぞれ明確に区別できる目盛りを備えていること。

二十六 前号の30度ごとの目盛りには、方位角を表示すること。

二十七 平行線を2本以上表示することができるものであること。

二十八 固定の電子距離環、可変の電子距離環及び電子方位線は、輝度を調整することができ、かつ、それぞれ独立に消去できるものであること。

二十九 表示性能の著しい劣化を容易に確認することができる装置を備えたものであること。

三十 雨等の降下物、海面及び他のレーダーの電波による不要な表示を減少させる装置であって次に掲げる要件に適合するものを備えるものであること。

イ 手動により連続的に調整することができること。

ロ 当該装置が作動しないようにすることができること。

三十一 感度を自動的に調整する装置、輝度を自動的に調整する装置並びに雨等の降下物、海面及び他のレーダーの電波による不要な表示の抑制機能を自動的に調整する装置を備える場合は、それぞれの装置が作動中であることを表示することができ、かつ、その作動を停止することができるものであること。

三十二 設計能力を損なわないように設置されていること。

三十三 自船の速力並びに潮流の速度及び流向に関する情報を手動操作により入力できるものであること。

三十四 管海官庁が適当と認める方法により連動する船速距離計、ジャイロコンパス又は自船の位置を測定するための装置(「船速距離計」という。以下同じ。)から情報の伝達を行うことができるものであること。

三十五 船速距離計等からの情報の伝達が行われていることを表示することができ、かつ、当該情報の伝達が停止した場合に、可視可聴の警報を発するものであること。

三十六 9ギガヘルツ帯の電波を使用するものにあっては、前各号に掲げるほか次の要件にも適合するものであること。

イ レーダー・トランスポンダーからの信号を表示することができること。

 

 

 

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