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十二 船舶の航行に必要な情報(以下「航行情報」という。)以外の情報は、表示面に表示しないものであること。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

十三 記号その他の物標以外の情報は、画面から消去できるものであること。

十四 表示された物標は、すべて同一の色で表示するものであること。

十五 表示面に表示される情報は、常に明りょうに表示できるものであること。

ただし、射光を防ぐため取付け及び取外しが容易に可能なフードを設ける場合は、この限りでない。

十六 レーダー・ビーコンからの信号を表示することができるものであること。

十七 偽像をできる限り表示しないものであること。

十八 真運動表示方式(表示された陸地又は静止した物標を基準とした表示面の表示方式をいう。以下同じ。)及び相対運動表示方式(自船の表示位置を基準とした表示面の表示方式をいう。以下同じ。)により表示することができ、かつ、真運動表示方式で表示する場合にあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。

イ 対水速力及び対地速力により表示することができること。

ロ 対水速力又は対地速力のいずれかを使用しているかを表示することができること。

ハ 自船の表示位置が表示面の中心からその有効半径の75パーセントの範囲を超えた場合には、自動的に自船の位置を航行情報を有効に表示できる位置に移動すること。

十九 方位に表示方式の切替え後、5秒以内に物標を表示できるものであること。

二十 電子距離環は、次に掲げる要件に適合するものであること。

イ 第八号に掲げる各距離レンジにおいて6(0.5海里以上0.7海里以下の各距離レンジにおいては、2以上6以下)の等間隔の固定の電子距離環を表示することができること。この場合において、オフセンタ機能(自船の位置を表示面の中心以外に表示する機能をいう。)を有する場合には、等間隔の追加の電子距離環を表示すること。

ロ 物標の距離を、使用中の距離レンジの1パーセント又は30メートルのうちいずれか大きい方の値以下の誤差で測定することができること。

ハ 固定の電子距離環の幅は、船首方向を示す線の幅以下であること。

 

 

 

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