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(航海用レーダー)

第百四十六条の十二 船舶(総トン数300トン未満の船舶であって国際航海に従事する旅客船以外のものを除く。)には、航海用レーダー(総トン数10,000トン以上の船舶にあっては、独立に、かつ、同時に操作できる2の航海用レーダー)を備えなければならない。ただし、総トン数300トン以上500トン未満の船舶であって旅客船及び危険物ばら積船等以外のもののうち2時間限定沿海船等、沿海区域を航行区域とする船舶であって、その航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則第6条の2の3第3項の瀬戸内をいう。次条において同じ。)に限定されているもの及び管海官庁が航路等を考慮して差し支えないと認める船舶は、この限りでない。

(関連規則)

船舶検査心得

146-12.0

(a) (航海用レーダーの免除)

次に掲げる船舶には、航海用レーダーの備え付けを免除して差し支えない。

(1) 湖川港内のみを航行する船舶

(2) 発航港より到達港まで(発航港より最終到達港までの間に最寄の到達港がある場合には、それぞれの航路の発航港より到着港まで)の距離が、おおむね5海里以内の航路を航行する船舶であって、海上運送法に基づく免許等により当該航路のみしか航行しないことが確実であるもの。

 

第百四十六条の十三 前条の規定により備える航海用レーダー(2の航海用レーダーを備えなければならない場合にあっては、そのうちの1の航海用レーダー)は、9ギガヘルツ帯の電波を使用するものでなければならない。ただし、総トン数500トン未満の旅客船及び危険物ばら積船等のうち、2時間限定沿海船等及び沿海区域を航行区域とするものであってその航行区域が瀬戸内に限定されているものに備える場合は、この限りでない。

2 前条の規定により備える航海用レーダーは、前項の要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。

二 電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。

 

 

 

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