三 機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
四 通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
五 過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
六 船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
七 2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
八 表示器は、他の設備によりその使用が妨げられるおそれのない船橋の適当な場所に設置されていること。
九 告示で定めるところにより、物標を探知し、かつ、当該物標の方位及び距離を正確に測定することができるものであること。
(告示)
船舶設備規程第146条の13第2項第九号の航海用レーダーの要件を定める告示
運輸省告示第676号(平成10年12月9日)
1 総トン数500トン以上の船舶に備える航海用レーダーは、次に掲げる要件に適合しなければならない。
一 電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。
二 操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。
三 前号のつまみ類は、それぞれ管海官庁が適当と認める表示を付したものであること。
四 停止状態から4分以内に完全に作動するものであること。
五 15秒以内に完全に作動する状態にあらかじめしておくことができるものであること。
六 空中線は、方位角360度にわたって、連続的かつ自動的に毎分20回以上時計回りに回転し、かつ、相対風速度が毎秒51.5メートルの状態においても支障なく作動するもの又はこれと同等以上の効力を有するものであること。