(b) 第二号の(注)第146条の34の6第一号で「有効確実に受信できるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。
(1) 受信した呼出しに含まれる情報を文字で表示できるものであること。
(2) 受信機入力起電力が1マイクロボルトの信号を受信したとき、誤字率が1×10-2以下であること。
(c) 第二号で引用する(注)第146条の34の4第十号の「記憶」の容量は、受信された遭難呼出しが直ちに印刷されない場合には、20件以上の遭難呼出しを記憶できること。
(d) 第二号で引用する(注)第146条の34の6第一号の「遭難周波数」とは、MFで運用するものについては、2,187.5kHz、HFで運用するものについては、4,207.5kHz、6,312kHz、8,414.5kHz、12,577kHz、16,804.5kHzをいう。
附則(平成8年11月19日)
(a) 電波法に基づく無線局開設に係る予備免許又は無線設備の変更の許可を受けている「自動衝突予防援助装置、VHFデジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出装置」については、「現に船舶に備え付けている」ものとみなして差し支えない。