(3) 受信機入力起電力が1マイクロボルトの信号を受信したとき、誤字率が1×10-2以下であること。
(d) 第五号の「誤操作による遭難呼出しの送信の開始を防止するための措置」とは次に掲げる措置をいう。
(1) 遭難呼出しの送信を開始する専用のボタンを有し、かつ、当該ボタンは次に掲げる要件に適合すること。
(i) ITU-Tデジタル入力パネル又はISOキーボードのキーでないこと。
(ii) 明確に区別できること。
(iii) 不用意な操作から保護されたものであること。
(2) 遭難呼出しの送信の開始には、独立した2以上の操作を要すること。
(e) 第八号の「手動操作による入力」に加え、自動入力を追加することができる。
(f) 第九号の「その他重要な呼出し」とは、緊急呼出し及び遭難に関する呼出しをいう。
(g) 第十号の「記憶」の容量は、受信された遭難呼出しが直ちに印刷されない場合には、20件以上の遭難呼出しを記憶できること。
(h) 第十三号の「表示」は、遭難呼出しの送信状態を、通常の送信状態と明確に区別できるものであること。
(VHFデジタル選択呼出聴守装置)
第百四十六条の三十四の五 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、VHFデジタル選択呼出聴守装置を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶についてはこの限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
146-34-5.0
(a) 「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、146-34-3.0(a)を準用する。
第百四十六条の三十四の六 前条第一項の規定により備えるVHFデジタル選択呼出聴守装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 船橋において遭難周波数で連続的に聴守でき、かつ、有効確実に受信できるものであること。