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(注) 第百四十六条の十三第二項第一号〜第七号

(一) 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。

(二) 電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。

(三) 機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。

(四) 通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。

(五) 過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。

(六) 船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。

(七) 2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。

(関連規則)

船舶検査心得

146-34-4.0

(a) 第一号の「管海官庁が適当と認める場所」とは、航海船橋内の操舵室及び当該室と隔壁(明らかに部屋を構成するように設けられた壁を含む。)で区切られていない海図室等の区域をいう。ただし、当該区域において遠隔制御装置により次のことが行える場合には、この限りでない。

(i) 船舶及び陸上又は船舶相互間の通信

(ii) 遭難通報の作成・発信(例えば、遭難位置の入力及び遭難信号の発信をいう。)

(b) 第三号の「遭難周波数」とは、チャンネル70をいう。

(c) 第三号の「有効かつ確実に呼出しの送信及び受信ができるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。

(1) 作成した「呼出し」を送信前に確認するための手段が講じられていること。

(2) 受信した呼出しに含まれる情報を文字で表示できるものであること。

 

 

 

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