二 適正に作動することが確認できるものであること。
三 第百四十六条の十の三第六号、第百四十六条の十三第二項第一号から第七号まで並びに第百四十六条の三十四の四第一号、第七号、第九号、第十号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる要件
(注) 第百四十六条の十の三 第六号
(六) 取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(注) 第百四十六条の十三第二項第一号〜第七号
(一) 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(二) 電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(三) 機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(四) 通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(五) 過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(六) 船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(七) 2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
(注) 第百四十六条の三十四の四 第一号、第七号、第九号、第十号、第十二号、第十四号、第十五号
(一) 船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。
(七) 自己識別符号を記憶でき、かつ、容易に変更できないものであること。
(九) 呼出しを受信した場合には、可視可聴の警報(遭難呼出しその他重要な呼出しを受信した場合には、特別な可視可聴の警報)を発するものであること。
(十) 受信された遭難情報を読み出されるまで記憶しているものであること。
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