(6.5) 手動で作動させることができること。
2 1999年2月1日、又は海上安全委員会で指定される期日までは、以上に加えて、すべての船舶に2,182kHzで運用できる無線電話遭難周波数聴守受信機からなる無線設備を備えること。
3 1999年2月1日までは、その船舶がA1水域のみの航海に従事する場合を除き、すべての船舶は、2,182kHzによる無線電話緊急信号発生装置を備えること。
4 主管庁は、1997年2月1日以後に建造された船舶については、2及び3の規定を免除することができる。
第8規則 無線設備−A1水域
1 専らA1海域内のみの航海に従事する船舶は、第7規則の要件を満たすことに加えて、通常操船する場所から、陸上向けの遭難通報の送信を開始することのできる無線設備であって、次のいずれかで運用できるものを搭載すること。
(1) DSCを使用するVHF
この要件は、3で規定するEPIRBによって満たすことができる。ただしこのEPIRBは、通常操船する場所に近接して設置するか、又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。
(2) 406MHzによる極軌道衛星業務経由。
この要件は、第7規則1(6)の規定で要求される衛星EPIRBによって満たすことができる。ただしこの衛星EPIRBは、通常操船する場所に近接して設置するか、又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。
(3) DSCを利用するMF
ただし、その船舶がDSCを装備するMF海岸局の通信範囲内の航海に従事する場合とする。
(4) DSCを使用するHF
(5) インマルサット静止衛星業務経由。
この要件は次のいずれかによって満たすことができる。
(5.1) インマルサット船舶地球局12又は
注12 この要件は、双方向通信が可能な標準A型又は標準C型のインマルサット船舶地球局によって満たされる。別段の定めがない限り、この脚注はこの章に定めるインマルサット船舶地球局に関するすべての要件に適用する。