(3.2) 第III章第6規則2.2によって生存艇に要求されるもののうちの1をこれに当てることができる。
(4) 国際ナブテックス業務が提供されている水域を航行する船舶にあっては、同業務による放送を受信することができる受信装置。
(5) インマルサットの通信範囲内ではあるが、国際ナブテックス業務が提供されない水域の航海に従事する船舶にあっては、インマルサット高機能グループ呼出システムによる海上安全情報受信のための無線設備。但しHFによる狭帯域直接印刷電信(NBDP)8 による海上安全情報業務が提供される水域内のみを航海する船舶で、当該放送受信可能無線設備を備える船舶にあっては、この要件10を免除することかできる。
注8 全船舶に対するDSC設備と、総屯数300トン以上1600トン未満の船舶に対するHFのNBDP装置の搭載要件は、決議A.606(15)「GMDSSの見直しと評価」に従って見直されることになっている。別段の定めがない限り、この脚注はこの条約に定めるすべてのDSC設備及びNBDP設備に適用する。
注9 ある種の船舶はこの要件を免除されることがある(第9規則4項参照)
注10 IMOで採択される海上安全情報の放送に関する勧告(MSC55/25、annex8)参照。
(6) 第8規則3の規定が適用される場合を除き、次の要件を満足する衛星利用非常用位置指示無線標識(衛星EPIRB)。
(6.1) 406MHz帯で運用する極軌道衛星業務を経由して、或は船舶がインマルサット通信範囲内のみの航海に従事する場合は、1.6GHz帯で運用するインマルサット静止衛星業務11を経由して、遭難通報を送信することができること。
注11 インマルサット衛星の通信範囲内の各大洋海域に対する適切な受信と処理をする地上施設を利用できること。
(6.2) 容易に近付きうる場所に設置されていること。
(6.3) 手動で容易に取りはずすことができ、生存艇(救命用の端艇及びいかだ)の中に1名で運び込むことができること。
(6.4) 船舶が沈んだ場合は自動的に浮揚し、かつ浮揚した時自動的に作動することができること。