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(5.2) 第7規則1 (6) の規定で要求される衛星EPIRBによって満たすことができる。ただし、この衛星EPIRBは、通常操船する場所に近接して設置するか、又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。

2 第7規則1.1 の規定で要求されるVHF設備は、無線電話による一般無線通信を送信し、かつ受信できるものであること。

3 専らA1水域内のみの航海に従事する船舶は、次の要件を満たすEPIRBを、第7規則1(6) の規定で要求される衛星EPIRBに代えて、搭載することができる。

(1) DSCによるVHFのチャンネル70の遭難通報を送信することができ、かつ9GHz帯で作動するレーダー・トランスポンダーによって、ロケーティングの機能を提供できること。

(2) 容易に近付きうる場所に設置されていること。

(3) 手動で容易に取り外すことができ、生存艇(救命用の端艇及びいかだ)の中に1名で運び込むことができること。

(4) 船舶が沈んだ場合は自動的に浮揚し、かつ浮揚した時自動的に作動することができること。

(5) 手動で作動させることができること。

 

第9規則 無線設備 A1水域及びA2水域

1 A1水域を超えてA2水域内の航海に従事する船舶は、第7規則の要件を満たすことに加えて、次の設備を搭載すること。

(1) 遭難と安全の目的のため、次の周波数で送信し、かつ受信することができるMF無線設備

(1.1) DSCを使用する2,187.5kHz

(1.2) 無線電話を使用する2,182KHz

(2) 2,187.5kHzのDSCの無休聴守を維持することができる無線設備

これは、(1.1) の規定で要求される設備と分離したもの又はこれと結合したものとすることができる。

 

 

 

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