3 主管庁は、この規則の1、及び2の規定により前暦年中に認めた免除、及びその免除を与えた理由を示す報告書を、毎年1月1日以後できる限り速やかにIMOに提出すること。
第4規則 機能要件
すべての船舶は、海上にある前、次の能力を有すること。
1 第8規則1(1)、及び第10規則1(4.3)に規定する場合を除き、夫々異なる無線通信業務を利用する、少なくとも2の分離しかつ独立した手段で、船舶から陸上向けの遭難通報を送信すること。
2 陸上から船舶向けの遭難通報を受信すること。
3 船舶から船舶向けの遭難通報を送信し、受信すること。
4 捜索及び救助の調整通信を送信し、受信すること。
5 現場通信を送信し、受信すること。
6 ロケーティングのための信号4を送信し、かつ第V章第12規則(g)及び(h)の規定によって要求されるところに従って、その信号を受信すること。
注4 第15回総会で採択された9300MHz〜9500MHzの周波数帯で運用するレーダーの搭載に関する決議A.614(15)参照。
7 海上安全情報を送信し、受信すること。5
注5 船舶は港内にあっても、ある種の海上安全情報を受信する必要があるということに留意すべきである。
8 第15規則8の規定に従って、陸上局による無線通信システム、又は通信網に向けて一般無線通信を送信し、又はそれらから一般無線通信を受信すること。
9 船橋対船橋通信を送信し、受信すること。