(12) 「A1水域」とは、DSCの遭難通報を継続して利用し得る少なくとも1のVHF海岸局の無線電話の通信範囲内であって締約政府が定める水域をいう。
(注) わが国では現在A1水域を定めていない。
(13) 「A2水域」とは、A1水域を除きDSCの遭難通報を継続して利用し得る少なくとも1のMF海岸局の無線電話の通信範囲内であって締約政府が定める水域をいう。3
注3 IMOで定める全世界的海上遭難安全制度のための無線業務の整備に関する勧告(MSC55/25、annex3) 参照。
(14) 「A3水域」とは、遭難通報を継続して利用し得る、インマルサット静止衛星の通信範囲内の水域でA1水域及びA2水域を除く水域をいう。
(15) 「A4水域」とは、A1水域、A2水域及びA3水域以外の水域をいう。
2 この章において使用するその他の用語及び略語であって、無線通信規則において定義されているものは、当該規則において定義するような意味とする。
第3規則 免除
1 締約政府は、この章の規定の要件から逸脱しないことが極めて望ましいと認めるが、主管庁は、個々の船舶に対し、第7規則から第11規則までの要件については、次を満たすことを条件として、部分的な或は条件付きの免除を許可することができる。
(1) その船が第4規則の機能要件を満たす場合。
(2) 主管庁が、すべての船舶の安全のための業務についての一般的効果に対して、そのような免除が及ぼす影響を考慮した場合。
2 この規則の1の規定による免除は、次のいずれかの場合にのみ与えることができる。
(1) 安全に影響を及ぼす条件が、第7規則から第11規則までの規定を全面的に適用することを不合理、又は不必要とする場合。
(2) 例外的状況において、その船舶が装備している設備に対応する水域外の水域に1回限りの航海を行う場合。
(3) 1999年2月1日より前であって、その船舶が、この章の要件の適用について、第1規則に規定する期日から2年以内に恒久的に業務に従事しないようになる場合。