B部 締約政府の約束6
注6 (1) 締約政府は必ずしも全ての無線業務を提供することを要求されない。
(2) この部の要件は、各水域をカバーするための陸上局施設について規定する。
第5規則 無線通信業務の提供
1 締約政府は、実際的であり、かつ必要と認めるときはIMOの勧告7に正当な考慮を払い、地上系及び宇宙系の無線通信業務のための適切な陸上局施設を、その締約政府単独で、又は他の締約政府と協力して、利用可能にすることを約束する。これらの業務とは、次のとおりである。
注7 IMOが作成するGMDSSの無線通信業務の提供に関する勧告(MSC55/25、annex3)参照。
(1) 海上移動衛星業務における静止衛星を利用する無線通信業務。
(2) 移動衛星業務における極軌道衛星を利用する無線通信業務。
(3) 156MHz〜174MHzの周波数帯の海上移動業務。
(4) 4,000kHz〜27,500kHzの周波数帯の海上移動業務。
(5) 415kHz〜535kHzの周波数帯、及び1,605kHz〜4,000kHzの周波数帯の海上移動業務。
2 締約政府は、その国の沿岸の指定する海域のために設立された海上移動業務、移動衛星業務、海上移動衛星業務における陸上局施設に関しての関連情報をIMOに提供することを約束する。
C部 船舶の要件
第6規則 無線設備
1 すべての船舶は、その船が予定する航海の間第4規則に規定された機能要件に適合する無線設備を搭載し、かつ第3規則にもとづく免除を受けない限り、第7規則、並びにその船が意図する航海において通過を予定する水域に応じ、第8、第9、第10、第11規則のいずれかの要件に適合する無線設備を搭載すること。
2 全ての無線設備は、次の要件に適合すること。
(1) 無線設備は、その適切な使用に対し、機械的、電気的、又はその他の原因による有害な妨害を受けないような位置に設置され、かつ他の機器や装置との間に電磁的両立性があること、及び有害な相互作用がないことが確保されるように配置されていること。