第2規則 用語及び定義
1 この章の規定の適用上、次の用語は、以下に定義する意味を有する。
(1) 「船橋対船橋通信」とは、船舶を通常操船する場所からなされる船舶相互間の安全通信をいう。
(2) 「無休聴守」とは、その船舶の受信能力が、損傷するかまたはその船の通信によって停止されるかという短時間の中断、或は設備の定期的保守や点検のための短時間の中断を除き、中断することのない関連の無線電波の聴守をいう。
(3) 「デジタル選択呼出し(DSC)」とは、国際無線通信諮問委員会(CCIR)の勧告に従って、デジタル符号を使用して無線局が他の局又は局のグループと通信を設定し、情報を伝送することができる無線通信技術をいう。
(4) 「直接印刷通信」とは、国際無線通信諮問委員会(CCIR)の該当する勧告に適合した自動電信技術をいう。
(5) 「一般無線通信」とは、無線で行われる、遭難、緊急、及び安全の通信以外の運航に関する通信及び公衆通信をいう。
(6) 「インマルサット(INMARSAT)」とは、1976年9月3日に採択された国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約によって設立された機構をいう。
(7) 「国際ナブテックス(NAVTEX)業務」とは、狭帯域直接印刷通信技術を用いた、周波数518kHzによる英語の海上安全情報の、調整された放送及びその自動受信をいう。2
注2 IMOによって承認されたナブテックスマニュアル参照。
(8) 「ロケーティング(LOCATING)」とは、遭難している船舶、航空機、物体、又は人を発見することをいう。
(9) 「海上安全情報」とは、船舶に向けて放送される航行警報、気象警報、気象予報、その他の緊急安全通報をいう。
(10) 「極軌道衛星業務」とは、衛星利用非常用位置指示無線標識から発信される遭難通報を受信し、中継し、かつその位置を提供する極軌道衛星を基礎とする業務をいう。
(11) 「無線通信規則」とは、その時に効力を有する最新の国際電気通信条約に附属し、又は附属するとみなされる無線通信規則をいう。