注1 このような船舶は、カナダとアメリカ合衆国との間の該当する協定に含まれる安全のための無線通信に関する特別規定に従う。
3 この章の規定の適用上、
(1) 「建造された船舶」とは、「キールが据え付けられている船舶、又はこれと同様の建造段階にある船舶」をいう。
(2) 「同様の建造段階」とは、次を満たす段階をいう。
(2.1) 特定の船舶と確認し得る建造を開始した段階。
(2.2) 当該特定の船舶について、50トン又は全建造材料見積り重量の1パーセントのいずれか少ない量が組み立てられた段階。
4 すべての船舶は1993年8月1日までに、第7規則1(4)ナブテックス(NAVTEX)、及び第7規則1(6)衛星利用非常用位置指示無線標識(衛星EPIRB)の規定に適合すること。
5 4の規定に従うことを条件として、主管庁は、1995年2月1日より前に建造された船舶が、次の規定を満たすことを確保すること。
(1) 1992年2月1日から1999年2月1日までの間に、次のいずれかに適合すること。
(1.1) この章の適用可能なすべての要件に適合すること。
(1.2) 1992年2月1日より前に有効な1974年の海上における人命の安全のための国際条約の第IV章の規定に基づいて適用されるすべての要件に適合すること。
(2) 1999年2月1日以後は、この章の規定に基づいて適用されるすべての要件に適合すること。
6 1995年2月1日以後に建造される各船舶は、この章の規定に基づいて適用されるすべての要件に適合すること。
7 この章のいかなる規定も、遭難している船舶、救命用の端艇及びいかだ又は人(生存者)が、注意を喚起し、その位置を通報し、また救助を求めるために、利用できるあらゆる手段を自由に用いることを妨げるものではない。