6 省略
第41規則 救命艇の一般要件
1〜6 省略
7 救命艇の取付け物
7.1〜7.7 省略
7.8 分離して設置する空中線を有する固定式双方向VHF無線電話装置が取り付けられている救命艇には、その空中線を使用する位置に効果的に設置し、かつこれを定着させるための設備を備える。
7.9〜7.13 省略
8 救命艇の艤装品
(1)〜(29) 省略
(30) 救命用の端艇及びいかだ用のレーダー・トランスポンダーが救命艇に積付けられていない場合には、効果的な1のレーダー反射器。
(31)〜(32) 省略
9 省略
第42規則 部分閉囲型の救命艇
1〜4 省略
5 部分閉囲型の救命艇に固定式双方向VHF無線電話装置が備えられている場合には、当該装置は、艤装品及びこれを使用する人を収容するために十分な大きさのキャビンに設ける。部分閉囲型の救命艇が保護された場所を有するような構造であると主管庁が認める場合には、分離されたキャビンは要求されない。
1・2 第IV章 無線通信
A部 総則
第1規則 適用
1 この章の規定は、この規則が適用されるすべての船舶、及び総トン数300トン以上の貨物船に適用する。
2 この章の規定は、船舶が北アメリカの大湖、並びにこれらに接続し及び附属する水域(カナダのケベック州モントリオールのセント・ランバート・ロックの下流側出口を東端とする)を航行する間は、その船舶が他の水域においてはこの規則の適用を受けるものであっても、その船舶1には適用しない。