これらのレーダー・トランスポンダーは、機関が採択した性能基準2を下回らないものでなければならない。レーダー・トランスポンダー3は、いかなる救命用の端艇及びいかだ(この章の第31規則14の規定により要求されるいかだを除く。)にも迅速に設置することができる場所に積付ける。
これに代えて、1のレーダー・トランスポンダーは、各救命用の端艇及びいかだ(この章の第31規則14の規定により要求される救命いかだを除く。)に積付ける。
少くとも2のレーダー・トランスポンダーを備え、自由降下進水式救命艇を備えた船舶にあっては、レーダー・トランスポンダーの1は自由降下進水式救命艇に積み込み、他のレーダー・トランスポンダーは航海船橋のすぐ近くに置き、船上で使用されかつ他の救命艇用の端艇及びいかだのいずれへも移動できるようにしなければならない。
注2 機関が決議A.802(19)において採択した捜索及び救助業務に使用するための救命用の端艇及びいかだ用のレーダー・トランスポンダーの性能基準及びその改正を参照すること。
注3 これらのレーダー・トランスポンダーのうち1は、SOLAS第IV章第7規則1.3により要求されるレーダー・トランスポンダーとすることができる。
3、及び4省略
C部 救命設備の要件
第38規則 救命いかだの一般要件
1〜4 省略
5 艤装品
5.1 (1)〜(13) 省略
5.1 (14) 救命用の端艇及びいかだ用のレーダー・トランスポンダーが救命いかだに積付けられていない場合には、効果的な1のレーダー反射器。
5.1 (15)〜5.1 (24) 省略
5.2〜5.4 省略