第1章 GMDSSに関するSOLAS条約
以下は1988年11月に開催された1974年SOLAS条約改正のための会議で合意された条約の仮訳である。ただし第III章と第V章については関係条項のみとし、第IV章は全文にわたって改正されているので、全条項を載せた。
1・1 第III章 救命設備(関係条項のみ)
B部 船舶及び救命設備の要件
第6規則 通信
1 2の規定は、すべての旅客船及び300GT以上のすべての貨物船に適用する。
2 無線救命設備
2.1 双方向VHF無線電話装置
2.1.1 旅客船及び総トン数500トン以上の貨物船には、少なくとも3の双方向VHF無線電話装置を備える。総トン数300トン以上500トン未満の貨物船には、少なくとも2の双方向VHF無線電話装置を備える。これらの装置は機関が採択した性能基準1を下回らないものでなければならない。固定式双方向VHF無線電話装置が救命用の端艇及びいかだに取付けられている場合には、当該装置は機関が採択した性能基準1を下回らないものでなければならない。
注1 機関が決議A.809(19)において採択した救命用の端艇及びいかだ用の双方向VHF無線電話装置の性能基準とその改正、及び該当する範囲内で附属書1又は附属書2を参照すること。
2.1.2 1992年2月1日前に船舶に備えられた双方向VHF無線電話装置で、機関が採択した性能基準に完全には適合していないものであっても、主管庁が当該装置を承認された双方向VHF無線電話装置と両立すると認める場合には、主管庁は、1999年2月1日まで認めることができる。
2.2 レーダー・トランスポンダー
旅客船及び総トン数500トン以上の貨物船の各舷には、少なくとも1のレーダー・トランスポンダーを備える。総トン数300トン以上500トン未満の貨物船には、少なくとも1のレーダー・トランスポンダーを備える。