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(a) ファンモーターの回転音や風量、あるいは取付けの状態を確認する。

(b) 通風口やフィルターは、綿ごみなどが詰まりやすいので特に念入りに点検し、電気掃除機で吸い取って清掃する。

 

4・9・4 表示器(付加装置を含む)

(1) 空中線部の回転と表示面上のスイープが同期していることを確認すること。

(a) 輝度を適当な状態においてスイープの回転を観察し、引っ掛かりがなく、滑かにかつ、空中線部と同期して回転していることを確認する。

(b) 輝度を適正な状態においたときに、スイープの中心がカーソルの中心に一致していることを確認する。

(c) PPI型CRT式表示器では、スイープの中心が完全な点の状態で、微小円運動や、みそすり運動をしていないことを確認する。

(d) ラスタースキャン式表示器では、地磁気等の影響による画面ひずみ、位置ずれ、色ずれなどが発生していないことを確認する。

(2) 表示面の輝度、感度、同期調整に異常がないことを確認すること。

(a) 感度調整つまみを最小位置から最大位置まで動かして、ノイズや物標の映像の変化を観測しながら感度の効果を確認する。

(b) 感度調整つまみを適当な位置にしておいて、物標の映像を観測しながら同調つまみを操作して、映像が鮮明に観測できることを確認する。

(c) 同調した状態での同調つまみの位置がほぼ中央にあり、かつ、同調メーターが設けられている機器では、メーターの指針が規定の状態(最大又は最小)に振れていることを確認する。

(d) 同調した状態でつまみの位置が偏っている場合には、同調つまみをほぼ中央に置き、送受信部などの内部にある調整箇所を機器の調整要領に従って、映像感度が最良となるように再調整する。

(e) 甲種においては、感度・輝度等を自動調整する装置を備える場合は、それぞれの装置が作動中であることを表示することができ、かつ、その作動を中止することができることを確認する。

(3) 表示灯の点灯状態、及び照度の調整範囲に異常がないことを確認すること。

(4) 船首輝線が±1度以下の誤差で、かつ、幅が0.5度以下の線により表示されていること。表示面の端まで表示することができること。また、この線を一時的に消去できることを確認すること。

(a) 船首輝線の幅を、CRTの外周にある固定方位目盛で測定して、輝線の幅が0.5度以内であることをすべての距離レンジについて確認する。

 

 

 

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