(b)(i) 総トン数150トン以上の船舶には、次のものを備える。
(1) 基準磁気コンパス((iv)に規定する場合を除く。)
(2) 操舵磁気コンパス。ただし、(1)の規定により要求される基準コンパスで得られる船首方位情報を利用することができ、かつ、主操舵場所で操舵手が明確にこれを読み取ることができる場合は、この限りでない。
(3) 基準コンパスのある場所と通常の航行制御場所との間の主管庁が認める適当な連絡装置
(4) 360度にわたる水平の弧について実行可能な限り精密に方位を測定する装置
(ii) (i)の磁気コンパスは正確に調整するものとし、また、残留自差又は残留自差曲線は、常に利用することができるようにしておく。
(iii) (i)2]の操舵コンパス又はジャイロ・コンパスを備えていない場合には、基準コンパスと交換することができる予備の磁気コンパスを備える。
(iv) 主管庁は、個々の船舶又は船舶の種類について、航海の性質、陸地との近接状態又は船舶の形態により基準コンパスを必要としない場合であって、基準磁気コンパスを要求することが不合理又は不必要であるときは、適切な操舵コンパスがすべてのときに備えられていることを条件として、この要件を免除することができる。
(c) 総トン数150トン未満の船舶は、主管庁が合理的かつ実行可能と認める場合に限り、操舵コンパスを備え及び方位を測定する手段を有しなければならない。
(d) 1984年9月1日以後に建造された総トン数500トン以上の船舶には、次の要件を満たすジャイロ・コンパスを備える。
(i) マスタージャイロ・コンパス又はジャイロ・レピータは、主操舵場所で操舵手が明確に読み取ることができるものでなければならない。
(ii) 総トン数1,600トン以上の船舶には、360度にわたる水平の弧について実行可能な限り精密に方位を測定するため、ジャイロ・レピータを備え及び適切に配置する。
(e) 1984年9月1日前に建造された国際航海に従事する総トン数1,600トン以上の船舶には、dに定める要件を満たすジャイロ・コンパスを備える。
(f) 非常操舵場所のある船舶については、当該場所に船首方位情報を提供するための措置をとる。
(g) 1984年9月1日以後に建造された総トン500トン以上の船舶、及び1984年9月1日前に建造された総トン数1,600トン以上の船舶は、レーダーを設ける。1995年2月1日以後、レーダーは9GHzの周波数帯で運用し得るものとする。1995年2月1日以後は、これに加えて、国際航海に従事するすべての旅客船、及び300トン以上の貨物船は、9GHz周波数帯で運用されるレーダーを搭載する。主管庁は、500トン未満の旅客船及び300トン以上500トン未満の貨物船がレーダー・トランスポンダーに完全に対応する設備を搭載している場合は、rの規定の適用を免除することができる。