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(4) データ…・あらゆる追尾物標の選択表示と識別表示

・ARPAデータの複数読出し表示

(5) 他機との接続…外部センサーからの入力信号停止の旨表示、ほか

(6) 対地・対水…・対水及び対地安定が可能なこと

・入力速力表示器は対水速力を与えること

・対地安定入力として、電子位置測定装置又は追尾静止物標を利用できること

(7) シンボル表示…物標予測、警報発生物標、選択追尾物標等統一シンボルを制定等である。

これを受けての国内法規化は、船舶安全法において1996.11.19付けで改正され、1997.1.1以降から適用されている。さらに1998.12.7付けで船舶設備規程の一部改正(1999.1.1から施行)が行われた。

1981年(S56年)以降のARPAに関する改正(船舶安全法関係)は下記のとおり。

〇1983.3.8船舶設備規程の一部を改正する省令(S58年運輸省令7号)

〇1984.8.30 〃 (S59年運輸省令29号)

〇1996.11.19 〃 (H8年運輸省令59号)

〇1998.12.7 〃 (H10年運輸省令75号)

これら1999年12月以降に採択された新しいレーダー性能基準の勧告については巻末の参考資料(付1〜付24)に、1995年11月採択のARPAの性能基準の勧告については同資料(付30〜付41)に全文和訳して示した。

 

1・1・4 レーダーに関するSOLAS条約

SOLAS条約の、航海用レーダー等に関する性能要件が示してある第5章第12規則の和訳を、抜粋して以下に示す。

第5章 第12規則 船舶に備える航行設備

(a) この第12規則の適用上、船舶について「建造された」とは、次のいずれかの建造段階をいう。

(i) キールが据え付けられる段階

(ii) 特定の船舶と確認し得る建造を開始した段階

(iii) 当該特定の船舶について、50トン又は全建造材料見積り重量の1パーセントのいずれか少ないものが組み立てられた段階

 

 

 

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