(h) 総トン数10,000トン以上の船舶には、それぞれ独立して作動し得る二のレーダーを搭載する。このうち少なくとも一のレーダーは、1995年2月1日以後は、9GHzの周波数帯で運用し得るものとする。
注1) 機関が決議A.477(XII)において採択したレーダーの性能基準に関する勧告第4項を参照すること。
注2) A.477の勧告は、1996年12月決議MSC64(67)により改正され、1999年1月1日以後に建造された船舶から適用されている。
(i) レーダーの表示のプロッティングをするための設備をg又はhの規定によりレーダーを設けることが要求される船舶の船橋に備える。1984年9月1日以後に建造された総トン数1,600トン以上の船舶については、プロッティング設備は、少なくとも反射プロッターと同等に有効なものでなければならない。
(j) (i)次の船舶には、自動衝突予防援助装置を設ける。
(1) 1984年9月1日以後に建造された総トン数10,000トン以上の船舶。
(2) 1984年9月1日前に建造されたタンカー。このタンカーには次の期日までに設ける。
(aa) 総トン数40,000トン以上のタンカーについては、1985年1月1日
(bb) 総トン数10,000トン以上40,000トン未満のタンカーについては、1986年1月1日
(3) 1984年9月1日前に建造された船舶でタンカー以外のもの。この船舶は、次の期日までに設ける。
(aa) 総トン数40,000トン以上の船舶については、1986年9月1日
(bb) 総トン数20,000トン以上40,000トン未満の船舶については、1987年9月1日
(cc) 総トン数15,000トン以上20,000トン未満の船舶については、1988年9月1日
(ii) 1984年9月1日前に設けられた自動衝突予防援助装置で機関が採択した性能基準に完全には適合しないものについては、主管庁の裁量により、1991年1月1日まではこのjに定める装置として認めることができる。
(iii) 主管庁は、船舶に自動衝突予防援助装置を設けることが不合理又は不必要であると認める場合又は船舶がその装置を設けることが要求される日から2年以内に業務を恒久的に終了する場合には、当該船舶について、このjに定める要件を免除することができる。