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*船舶等型式承認規則の一部を改正する省令(昭和55年運輸省令第14号)

*無線機器型式検定規則の一部を改正する省令(昭和55年郵政省令第20号)〕

その改正内容を整理すると以下のとおりである。

1] 予備を含めて2台のレーダーを装備する船舶が1978年の議定書に合わせて「長さ200m以上の船舶」から「総トン数10,000トン以上の船舶」に改められた(船舶設備規程の改正)。

2] 電波法が改正〔電波法の一部を改正する法律(昭和54年法律第67号)〕されて、船舶安全法によって船舶に備えなければならないレーダーは型式検定に合格したものでなければならないことになった。ただし、郵政省令でその除外例が設けられることになっている。

3] 1974年のSOLAS条約に応じてIMO規格のレーダー(甲種・第1種)が1,600GT以上のすべての船舶に装備することが強制されるようになった(船舶設備規程の改正)。

4] 電波法の側の性能要件中で、トルーモーション表示の場合には距離測定精度などの規定が適用除外になっていたのを適用するように改め、また、そのときの方位測定精度の適用除去の文章も、船舶安全法のものと合わせた。更に電波法の距離分解能の規定に「最小レンジにおいて」という条件が加えられた。(無線設備規則第48条の改正)

5] 無線設備規則で性能要件が規定されているレーダーは三種類(第1種、第2種及び第3種)になった。すなわち、旧規則では郵政省告示で性能要件が規定されていたレーダーのうちの旧第3種の(i)のレーダーを規則の中に取り入れてそれを第2種とし、旧第2種が第3種となった。また、告示によるレーダーをそのため第4種と改めた。なお、従来から各種のレーダーの船舶への適用に関する条文は告示で定められていたが、これを規則の本文中で規定するよう改めた。(無線設備規則、第48条および無線機器型式検定規則の改正)

6] 5]の結果、新しい第2種レーダーの性能要件が無線設備規則の中に規定された(同上)。

7] 2]項にあげた郵政省令による型式検定の除外例として

(i) 外国において検定規則で定める型式検定に相当する型式検定に合格しているものと郵政大臣が認めるもの

(ii) 船舶安全法第6条の4の規定による型式承認を受けたものをあげ、また一方、運輸省では、船舶等型式承認規則の「運輸大臣の行なう型式承認を受けなければならない」という規定に、「電波法第37条の規定により郵政大臣の行う検定に合格した航海用レーダーの型式については、この限りでない」と除外例を設け、その場合の型式承認手数料の割引をして、運輸、郵政両省の相互承認の形をとることになった。(電波法施行規則第11条の5と船舶等型式承認規則第6条と別表の改正)

 

 

 

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