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またレーダーが電波を発射する装置でもあるため、電波法によっても航海用レーダーの技術的条件が規定されることになり、無線設備規則の中に

1] IMOの決議A.278 (VII)相当のもの

2] (1)よりも性能を落としたもの

3] 別に郵政大臣の告示によるもの

の三種類のレーダーが規定された。

3] については、次の3種類が告示された。

(i) 乙種レーダーに相当するもの

(ii) 空中線電力が5kW未満の小型レーダー

(iii) 波長がミリ波のレーダー

電波法による無線機器型式検定規則には、レーダーの技術的要件や試験方法などが規定され、前述の1]のレーダーを第1種レーダー、2]のレーダーを第2種レーダー、3]のレーダーを第3種レーダーと呼んでいる。

第1種レーダーは甲種レーダーに第3種レーダーのうち(i)のレーダーは乙種レーダーに相当しており、この場合の第2種レーダーと第3種レーダーのうちの(ii)と(iii)は、レーダーの装備を強制されていない船舶用のレーダーということになるが、もちろんそのような船舶に第1種及び第3種の(i)のレーダーを装備しても差し支えない。

1960年のSOLAS条約はその後もIMOで改正作業が続けられ、新しく1974年のSOLAS条約として調印された。更にこの条約の再改正である1978年の議定書の第5章12規則によって、1,600GT以上のすべての船舶に航海用レーダー(1台)を、また10,000GT以上の船舶には2台のレーダーを装備しなければならないことになった。1974年のSOLAS条約が昭和55年5月24日に発効するのに伴って、船舶安全法と電波法の関係法令が改正された。

〔電波法の一部を改正する法律(昭和54年法律第67号)

*船舶設備規程等の一部を改正する省令(昭和55年運輸省令第12号)

*電波法施行規則の一部を改正する省令(昭和55年郵政省令第12号)

*無線設備規則の一部を改正する省令(昭和55年郵政省令第15号)

 

 

 

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