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(10) 爆発引火試験

爆発引火試験は、電気機器のグループに応じて、グループIIA及びIIBの電気機器は(a)によって、また、グループIICの電気機器は、(b)によって行う。この試験においては、耐圧防爆性能の維持に無関係な、取外し可能なパッキン又はガスケットを取り外した状態で容器を試験槽内に設置し、容器内及び試験槽内に同一組成の試験ガスを満たし、容器内の試験ガスに点火しなければならない。この場合、容器内の試験ガスは爆発ごとに毎回、また、試験槽内の試験ガスは必要に応じて、入れ替えるものとする。

なお、試験の結果、容器内の爆発による火災が試験槽内の試験ガスに引火してはならない。

(a)グループIIA及びIIBの電気機器の爆発引火試験

試験ガスは、表2・28に規定する組成ガスと空気との混合ガスとし、その初圧は大気圧とする。

 

表2・28 グループIIA及びIIBの電気機器における試験ガス及び試験回数

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MESGとは、最大実験安全すきま(Maximum Experimental Safety Gap)であり、それぞれのガス又は蒸気に対し実験で求められている。

(b) グループIICの電気機器の爆発引火試験

グループIICの電気機器の容器に対する爆発引火試験は、次の(i)又は(ii)のいずれかによって行う。

(i) 第1法(すきま調節法)

試験ガスは、表2・29に規定する組成のガス又は蒸気と空気の混合ガスとし、その初圧は大気圧とする。

 

 

 

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