2.6.4 船灯
船灯には船舶設備規程で規定された耐振性に富む航海灯用電球を使わねばならぬ。その理由はつぎによる。
(1) 船灯の射光角度は灯具と電球のフイラメントの関係によってきまり、フイラメントの大きさと位置が不適当であれば、規定の射光が得られない。
(2) 船灯用電球のフイラメントは、かご形の継線で横方向に多くの光束を出し、水平方向の指向性をもっている。しかし、一般照明電球は下向に多くの光束を出すので規定の光源を得ることがむつかしい。
船灯の装備数は船舶設備規程の第9号表と漁船特殊規程の別表に規定されている。
船灯は常用電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
航海灯への給電にはJMS 8452(航海灯表示器)が使われるが、これらの盤内での電圧降下が3%近いものがあるので注意すべきである。
船灯の装備位置等については海上衝突予防法の規定に従って決定のこと。
なお、海上衝突予防法に規定されている全周灯はその水平射光範囲がマストその他の上部構造物によって6度を超えて妨げられないような位置に装備する様要求されているので注意のこと。
2.6.5 照明灯最終支回路
船舶設備規程によれば、分電盤からの照明灯最終支回路に接続する電灯を15灯以下に制限している。
また、NKでも次の規定がある。
15A以下の電灯最終支回路に接続される電灯の個数は、次の値をこえてはならない。
ただし、接続される器具の合計負荷電流が決まっており、その値が最終支回路の保護装置の定格電流の80%を超えない場合は、電灯の個数は制限されない。
2.6.6 防爆灯
タンカーのポンプ室やカーフェリーの車両甲板に装備する照明器具はその危険に応じた防爆形のものを選び、できる限り上記場所が暗黒とならないように給電回路を2回路以上とし、それぞれの回路の灯具の錠締金具の形状を変えることが望ましい。
2.6.7 信号灯及び標識灯
(1) 昼間信号灯
国際航海に従事する総トン数150トン以上の船に装備を要求されている昼間信号灯は、昼間2海里先で信号を受けられる60,000Cd以上の光度が要求される。
昼間信号灯への配線は、独立の2組の電源から給電できることが要求されている。