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(2) 巨大船及び危険物積載船標識灯

海上交通安全法適用海域を航行する全長200メートル以上の巨大船には第2種緑色閃光灯を1灯設けなければならない。

また同海域において危険物船舶運送及び貯蔵規則に規定する危険物の運送に従事する船舶は海上交通安全法により第1種紅色閃光灯を1灯設けなければならない。

(3) モールス信号灯

一般に、マストヤードに装備し、20W電球4灯式と20W電球3灯式が標準化されている。

(4) スエズ運河信号灯

スエズ運河を船が通過する際に必要な信号灯でありJIS F 8414で標準化されている。

(5) その他の信号灯

その他パナマ運河信号灯、スエズ運河探照灯、検疫灯、プロペラ注意灯、球形船首注意灯などがある。

(6) 夜間信号灯の使い方

種々の夜間信号灯は図2.30のように使われる。

 

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(注) ○は白灯、●は紅灯、●Gは緑灯を示す。

図2.30 夜間信号灯の使い方

 

(1) 世界各港共通

(a) 検疫受検中(A)

(b) 座礁、停泊灯及び(B)併用

(c) 運転不自由船(C)

(d) 危険物積載(D)

(2) スエズ運河

(a) 水先招請(E)

(b) 移民官招請(F)

(c) 座礁

(i) 援助不要(G)

(ii) 引船を要す(H)

(iii) 引船及び喫水減少必要(I)

(d) 危険物積載中

(i) 爆発物、火薬類、容器入れpetro-leumで引火点73°F以下(J)

 

 

 

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