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(a) 船舶設備規程(船舶検査心得174.3)

「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具」とは、次のような設備に使用するものをいう。

(1) 船舶の推進に関係のある機関(機関規則心得附属書[1]「用語の定義」参照)

(2) セルモーター

(3) 昇降設備

(4) 端艇揚卸設備

(5) 非常消化ポンプ

(6) 水密戸開閉装置

(7) 自動スプリンクラ装置

(8) 高圧ガス圧縮機

(9) 通風機(危険物ばら積船ポンプ室等、機関区域及び居住区域用)

(10) 航海用具

(11) 船内照明設備(集魚灯等業務用に用いられるものを除く。)

(12) 無線電信装置(義務船舶局の場合に限る。)

(13) 固定式イナート・ガス装置

(14) 暖房機

(15) 冷房機

(16) サニタリーポンプ

(17) 飲料水ポンプ、造水機

(18) 汚物処理機

(19) レンジ、電気炊飯器等の調理器具

(20) (1)〜(19)に揚げる設備に給電するための発電機、蓄電池及び変圧器

船舶機関規則心得[附属書(1)]による船舶の推進に必要な又は関係のある補機は次のとおり規定されている。

 

24 第1種補機(船舶の推進に必要な補機)

次のいずれかに該当する補機

(1) 主機、主要な補助機関、推進軸系又は推進軸系に動力を伝達するための装置のための補機にあっては、次に揚げるもの

(i) 潤滑油供給ポンプ

(ii) 冷却水ポンプ、冷却油ポンプ及び循環ポンプ

(iii) 燃料油供給ポンプ

 

 

 

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