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5.5 1997年7月1日以前に建造された船舶であって、5.2及び5.4並びにコードの7.2.2.1で要求される規定に実質的に従っている、既に主管庁によって承認された船内通報装置を設置しているものは、その装置を変更することは要しない。

 

(2) 国際救命設備(LSA)コード

第VII章 その他の救命設備

7.2 一般警報及び船内通報装置

7.2.1 一般非常警報装置

7.2.1.1 一般非常警報装置は、短音7回以上及びこれに続く長音1回から成る一般非常警報信号を発し得るものでなければならない。この信号は、船舶の汽笛又はサイレンのほかに電気で作動する号鐘若しくはクラクション又は他の同等の警報装置による。動力は、場合に応じ、SOLAS第II-1章第42規則又は第43規則の規定により要求される船舶の主電源及び非常電源によって供給される。当該装置は、船橋から及び汽笛の場合を除くほか、他の重要な場所からも操作することができるものでなければならない。当該装置は、すべての居住区域及び乗組員の通常の作業区域にわたって聞こえるものでなければならない。警報は、手動で停止するか又は船内通報装置の使用のため一時的に中断されるまでは、作動開始後から連続して発するものでなければならない。

7.2.1.2 内外の区域における非常警報音の最低の音圧レベルは、80dB(A)なくてはならず、かつ、穏やかな天候にある船が通常の装置が可動している間存在する周囲の騒音レベルより少なくとも10dB(A)以上でなければならない。スピーカーが設置されていない船室内では、例えばブザー又は類似した物の様な、電子警報変換器が設けられていること。

7.2.1.3 船室内就寝場所及び浴室における音圧レベルは、少なくとも75dB(A)なくてはならず、かつ、周囲の騒音レベルより少なくとも10dB(A)以上でなければならない。

2.2 船内通報装置

7.2.2.1 船内通報装置は、乗組員又は旅客、あるいは両方が通常いるすべての場所及び招集場所へメッセージの放送ができるスピーカー設備がなければならない。航海船橋及び主管庁が必要と認める船上の他の場所からのメッセージの放送を考慮しておかねばならない。音響効果の限界状態及び受信人からいかなる行動も必要としないことを考慮して取り付けられること。

許可のない使用に対し保護されていること。

7.2.2.2 通常の航海状態において、緊急発表を放送する最低音圧レベルは次の通りとする。

.1 内部区域で75dB(A)とし、会話妨害レベルより少なくとも20dB(A)以上であること。

.2 外部区域で80dB(A)とし、会話妨害レベルより少なくとも15dB(A)以上であること。

 

 

 

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