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(係留船に対する緩和)

第82条の2

係留船については、管海官庁は、当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第73条から第75条まで、第76条から第79条までの規定の適用を緩和することができる。

注(1) 第1種船とは国際航海に従事する旅客船をいう。

(2) 第2種船とは国際航海に従事しない旅客船をいう。

(3) 第3種船とは国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶であって、第1種船及び漁ろうに従事する船舶以外のものをいう。

(4) 第4種船とは国際航海に従事する総トン数500トン未満の船舶で、第1種船及び漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶で、第2種船及び漁船以外のものをいう。

 

8.8 救命艇揚卸装置

 

第44条第2項3号

2. 自由降下式救命艇に取り付ける救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(3)イ (略)

ロ 救命艇をおろすための動力を船舶の電源から給電する場合には、当該動力は船舶の常用電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。

ハ〜ホ (略)

 

8.9 救命いかだ

 

第90条8号

積付場所を照明する装置(第1種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源、第3種船にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること。(第1種船又は第3種船に備え付ける救命いかだに限る。)

 

 

 

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