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(関連規則)

SOLAS条約

 

(1) 第III章 救命設備

第6規則 通信

4 船上通信及び警報装置

4.1 固定式装置又は持ち運び式装置の一方又は双方から成る非常装置は、非常制御場所、招集場所及び乗艇場所と船上の重要な場所との間の双方向通信のために備える。

4.2 コードの7.2.1の規定に適合する一般非常警報装置を備えるものとし、当該装置は、旅客及び乗組員を招集場所に招集し、非常配置表に掲げる行動を開始するために使用する。

当該装置は、コードの7.2.2の規定に適合する船内通報装置又は他の適切な通信手段のいずれかにより補足する。一般非常警報装置が作動するときは、娯楽用音響装置は自動的に遮断されなければならない。

4.3 旅客船については、一般非常警報装置は、すべての開放された甲板で可聴のものとする。

4.4 海上脱出装置を備える船舶にあっては、乗艇場所とプラットフォーム又は救命用の競艇及びいかだ間の通信を確保しなければならない。

 

5 旅客船の船内放送装置

5.1 第II-2章第40規則5又は第41規則2及び、必要な場合は、4.2の要件に加えて、すべての旅客船は、船内放送装置を備えなければならない。1997年7月1日以前に建造された旅客船については、5.5の規定に従うことを条件として、5.2及び5.4の規定は、1997年7月1日以降最初の定期的検査の日まで適用しない。

5.2 船内放送装置は、コードの7.2.2.1に記載されている区画で、周辺の騒音より明瞭に聞こえなければならず、船橋及び主管庁が必要と認める他の場所の1カ所から制御でき、また、関連区画のいずれの拡声器が停止されている場合、その音量が下げられている場合、又は船内放送装置が他の目的に使用されている場合にも、すべての非常用放送が放送できる、優先機能を備えなければならない。

5.3 1997年7月1日以降建造される旅客船については、

.1船内通報装置は、その長さを通じて、十分に分離された少なくとも2以上の回路を有し、分離かつ独立した2つの増幅器を有さなければならない。且つ、

.2船内通報装置とその実施基準は、機関によって採択される勧告を考慮して、主管庁によって承認されなければならない。

5.4 船内通報装置は、第II-1章第42規則2.2に規定される非常用電源に接続されなければならない。

 

 

 

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