第80条
第1種船及び第3種船に備え付ける救命艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。
2. 第1種船等に備え付ける救助艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。
8.6 船上通信装置
第81条
第1種船、第2種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第3種船には、船上通信装置を備え付けなければならない。
2. 降下式乗込装置を備え付ける第1種船等には、当該降下式乗込装置に係る乗艇場所と当該降下式乗込装置のプラットフォーム(降下式乗込装置がプラットフォームを有しない場合には、当該降下式乗込装置の降下路に連結された救命いかだ)の相互間の通信を行うための船上通信装置を備え付けなければならない。
第42条の3
船上通信装置は、招集場所、乗艇場所、指令場所、中央制御場所(船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)第56条の中央制御場所をいう。以下同じ。)等の相互間で通信することができるものでなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、第81条第2項の規定により備え付ける船上通信装置にあっては、同項に規定する場所相互間以外の場所相互間で通信することができることを要しない。
(関連規則)
救命設備第81条、第42条の3関係(船舶検査心得)
(船上通信装置)
81.0(a) 本装置を無線で計画する船舶であって、当該装置が双方向無線電話装置の要件に適合する場合は、指令場所(船橋)に当該船舶の双方向無線電話装置と通話できる装置を別に1備え付けることを条件に、他は兼用することができる。
(船上通信装置)
42-3.0(a) 船上通信装置は、固定式、持運び式又はこれらを組み合わせたもののうちいずれかとすることができる。