日本財団 図書館


(b) 船上通信装置は、すべての場所相互間で同時に通信できるものでなくてもよい。

(c) 「指令場所」とは、船橋及び船橋以外で退船等の指揮を行う場所をいう。

(d) 船上通信装置は、本条で明記された場所に加え、次の場所にも通信することができるものであること。

(1) 無線室(指令場所から離れているものに限る。)

(2) 火災探知装置又は自動スプリンクラ装置の表示盤又は消防設備の制御装置が集中配置されている場所

 

8.7 警報装置

 

第43条 警報装置は次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) ベル、ブザーその他音響により船内のすべての場所で聞くことができるものであること。

(2) 第1種船又は第3種船に備え付けるものにあっては、停止又は船内通報を行うまで連続して警報を発するものであること。

(3) 第1種船、第2種船又は第3種船に備え付ける警報装置にあっては、警報及び船内通報を優先的に行うことができるものであり、かつ、管海官庁が適当と認める性能のものであること。

 

(関連規則)

第43条関係(船舶検査心得)

 

(警報装置)

43.0(a) 「船内のすべての場所」とは、旅客船にあってはすべての居住区域、乗務員の通常の作業場所及び暴露甲板をいい、旅客船以外の船舶にあってはすべての居住区域及び乗組員の通常の作業場所をいう。

(b) 第3号の「船内通報を優先的に行うことができるもの」とは、次に掲げる警報装置の別に応じそれぞれ次に掲げる要件に適合するものをいう。

(1) 一般非常警報装置にあっては、公室のテレビ、カラオケ機器等の娯楽音響機器及び音楽、案内等の一般の船内放送を遮断して一般非常警報を発することができること。

(2) 拡声器による警報装置(第3種船に備え付けるものを除く。)にあっては、非常通報を行う場合に、非常通報を行う場所以外の場所からの一般の船内通報を遮断し、かつ、非常通報中は他の場所からの船内通報を行うことができないような措置が講じられていること。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION