(3) 射光は、3メートル離れた面を直径25センチメートルの円形に照射する程度に指向性を有し、かつ、軸光度が100カンデラ以上のものであること。
(4) つり下げ用のひもが取り付けられていること。
(関連規則)
救命設備第37条関係(船舶検査心得)
(水密電気灯)
37.0(a) 第1号の「モールス符号の信号を行うことができる形状及び構造のもの」とは、次に掲げるところに適合するものをいう。
(1) 1分間に180回のモールス符号の点滅を厚い手袋をはめたままで1分間以上容易にできるための適当な形状及び構造のものであること。
(2) 水密電気灯に使用する電球を負荷として70℃及び-10℃の状態で電池の電圧及び主電流を測定した場合に、-10℃の状態における値は70℃の状態における値の80%以上であること。
(3) 電球の公称電圧で点灯した場合に、断線するまでの時間が5時間以上のものであること。
(4) 水密電気灯に定格電圧及び定格電流を通電し、スイッチの開閉を開閉速度毎分20回の割合で10,000回連続して行った場合に異常のないものであること。
(5) 各極の間及び充電部と非充電金属部との間の絶縁抵抗値が10MΩ以上であること。
(b) 第2号の「水密が完全であり」とは、水中1mの位置に24時間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。
(c) 第3号の「射光が3m離れた面を直径25cmの円形に照射する程度に指向性を有し、かつ、軸光度が100cd以上のもの」とは、光柱角は8°以下、光軸から0.5°以内及び1°以内の光度は最大光柱角度のそれぞれ60%以上及び30%以上であり、かつ、30分後の光軸光度が100cd以上であることをいう。
8.5 探照灯
第42条
探照灯は、水平方向における6度の範囲及び水平面の上下にそれぞれ3度の範囲において、2500カンデラ以上の光を3時間以上連続して発することができるものでなければならない。