8.2 膨張型一般救命艇
第27条の2第12号
救規第8条第14号(ハ)(ワ)(カ)に掲げる要件に適合するものでなければならない。
8.3 自己点火灯
第31条第2項
電池式の自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 閃光式の自己点火灯は、2カンデラ以上の白色閃光を一定の間隔で毎分50回以上70回以下発することができること。
(2) 水密が完全であり、かつ、周囲に引火しない構造のものであること。
※(3) 前項第1号から3号まで、第5号及び6号に掲げる要件
〔註〕※印(第31条1項第1号、第2号、第3号、第5号、第6号)
(1) 水上に投下したとき直ちに自動的に発光し、風浪中においても正しい姿勢を保つことができること。(第1号)
(2) 上方のすべての方向に2カンデラ以上の白色光を2時間以上連続して発することができること。(第2号)
(3) 18メートル(第1種船又は第3種船に備え付ける自己点火灯にあっては、30メートル)の高さ(水面からの高さが18メートル(第1種船又は第3種船に備え付ける自己点火灯にあっては30メートル)を超える場所に積み付けられる自己点火灯にあっては、当該積付場所)から水上に投下した場合にその機能を害しないものであること。(第3号)
(4) 救命浮環に連結することができること。(第5号)
(5) 第8条第1号から第3号までに掲げる要件(第6号)
8.4 水密電気灯
第37条
水密電気灯は次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) モールス符号の信号を行なうことができる形状及び構造のものであること。
(2) 水密が完全であり2メートルの高さから軸心を水平にして木板上に投下した場合にその機能を害しないものであること。