8 船舶救命設備規則(電気関係)
8.1 救命艇
(救命艇)
第87条第14号
14 進水準備中及び進水が完了するまでの間救命艇、救命艇揚おろし装置及び進水する水面を照明する装置(第一種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源、第三種船にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること。
(関連規則)
救命設備第87条第14号関係(船舶検査心得)
(救命艇)
87.1(d) 第14号の照明装置は、救命艇の進水する水面のいかなる部分をも2lχ以上の照度で照明できるものであること。
(部分閉囲型救命艇)
第8条第14号
ハ 次に掲げる要件に適合する始動装置が取り付けられていること。
(1) 摂氏零下15度の温度において、手動又は2の独立した再充電することができる動力源により2分以内に始動させることができるものであること。
(2) 機関のケーシング、スオートその他の障害物により始動作業を妨げられないように取りけられていること。
(3) 始動用電池は、水密のケーシングで囲まれていること。この場合において、ケーシングの頂部には、ふたを有するガス通気孔が設けられていなければならない。
(4) 始動用電源は、無線用電源から独立していること。
ワ 始動用、無線用及び探照灯用の電池の再充電のための発電機が備え付けられたものであること。
カ 50ボルト以下の供給電圧で船舶から救命艇の電池を再充電することができる装置(救命艇の乗艇場所において船舶から切り離すことができる措置が講じられているものに限る。)又は、救命艇の電池を再充電することができる太陽電池が取り付けられていること。